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では、医療費控除が受けられるのはどんなときで
しょう。
医療費控除の対象になるのは、1月1日から12月
31日までの間、つまり年を跨がない間に支払った
納税者自身か、生計をともにする配偶者や親族が
支払った医療にが医療費控除の対象になります。
実際に医療費控除が受けられる医療費はどんなものが
あるかというと、通常の入院や通院などのほかにも
歯医者や薬局での医薬品の購入金額が、医療費控除の
対象になるほかにも、介護老人施設や按摩やマッサージ
はりや灸、柔道整復師にかかった費用なども
ただし、ビタミン剤の購入金額や交通費などの費用は
医療費控除の対象にはなりません。
医療費控除で、出産に関する部分で難解なところが
ありますが、妊娠診断後の定期健診や通院の費用は
医療費控除の対象になります。
また入院後の食事を含む費用についても医療費控除の
対象になります。
納税している人がいて、かつ所得税法上の扶養親族に
あてはまる時にうけられるものです。
扶養控除の趣旨は扶養家族がいる場合所得税の計算で
所得を少なく計算し、支払う税金が安くなる補助制度
です。
医療費控除とは
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